可児市議会 2020-03-10 令和2年第1回定例会(第3日) 本文 開催日:2020-03-10
リニア中央新幹線の地上走行につきましては、慎重な審議を経て、平成26年10月に全国新幹線鉄道整備法に基づき工事実施計画が認可されました。
リニア中央新幹線の地上走行につきましては、慎重な審議を経て、平成26年10月に全国新幹線鉄道整備法に基づき工事実施計画が認可されました。
鉄道事業に関してちょっと補足をしますと、国は今、時の政権が、国が認可をして、全国新幹線鉄道整備法に基づいて、従来の整備新幹線の計画を飛び越えて、今度はリニアを格上げして、政府が認可をしたわけであります。 そして、2015年から工事が始まりました。この全国新幹線鉄道整備法には、法の3つの目的が記されております。
このリニア中央新幹線、全国新幹線鉄道整備法をもとにしまして、公共交通を新たに280キロメートルものトンネルを掘ってつくろうというわけであります。しかし、それを進めるのはJR東海でありまして、私的な事業として事を構え、スタートさせてしまったという状況であります。ですから、物事は極めて公共的・国民的性格を持つのに、事業の進め方は、ともすれば私的に対応されてしまうということも心配されています。
リニア建設に税金投入だけでなく、全国新幹線鉄道整備法に基づく公益事業として、固定資産税などの税制の優遇、土地収用法の対象など、公共事業と同じ扱いです。談合などあってはなりません。一旦、工事は中止し、真相解明が必要だと思います。 今年度予算では、いよいよリニア関連大型事業を本格的に進める予算となっております。予算額は約5億円にもなります。
◎リニア都市政策部長(山本高志君) 決して地元の味方ではないというご評価をいただくのは大変つらいところでございますけれども、もちろん、このリニア中央新幹線事業というのは全国新幹線鉄道整備法という法律に基づいて実施される事業でございますので、これに対して我々が何かをするということはございませんけれども、これに関連した地域の発展のために、地域のご要望があるということでございますので、これを事業者に求めていくということは
公共的な事業であって、国が法律で定めた全国新幹線鉄道整備法に基づいて国が認可を与え、公的な要素の側面を持ちながらやっている事業ですので、そこでお尋ねするんですが、この共同墓地、住民があくまで納得できない、認められないということで拒絶をし続けた場合に、例えば公共収用のような、そういう権限とか、そういうものは可児市とか岐阜県とかにあるんですか。そういうことは全く考えられませんか。
1、沿線市町への用地取得事務の協力としまして、全国新幹線鉄道整備法第13条第4項において、地方公共団体について、新幹線鉄道の建設に要する土地の取得のあっせんその他必要な措置を講ずるように努めるよう規定がある。それに基づき、岐阜県とJRで用地取得に関する協定をしております。そして、その一部を沿線市町に再委託となりました。
全国新幹線鉄道整備法第13条第4項には、地方公共団体は新幹線鉄道に関し、その建設に要する土地の取得のあっせんその他必要な措置を講ずるよう努めるとされております。あわせて建設主体であるJR東海からは沿線自治体に対し、用地取得の協力の依頼がされていることもあり、岐阜県では県内の用地取得等事務の一部を協定期間約7年、委託料11億7,000万円で受託するとされました。
リニア中央新幹線整備事業につきましては、全国新幹線鉄道整備法に基づいて進められておりまして、平成23年5月に、国土交通大臣が営業及び建設主体に、JR東海を指名した後、整備計画の決定と建設の指示を受けて、現在、JR東海が環境影響評価法に基づく手続をしているところでございます。
全国新幹線鉄道整備法という法律がございまして、この第13条によりますと、地方自治体は土地の取得の斡旋、その他必要な措置を講ずるように努めるというふうに規定されておりまして、先ほどお尋ねのリニアまちづくり構想の策定のほか、工事の実施計画が認可されるころには、土地の取得に対する協力などのさまざまな事務も発生すると思われますので、その時期までには徐々に職員体制の強化をしていく必要があるというふうに認識しておりますが
全国新幹線鉄道整備法の13条の4に、地方公共団体には、第1項及び第2項に規定するもののほか、新幹線鉄道に関し、その建設に要する土地の取得のあっせん、その他必要な措置を講ずるよう努めるものとするとあります。駅や整備基地による用地の買収の対象になった方の代替地等が必要になります。どのような取り組みをされていくのか、お伺いいたします。 ○議長(吉村俊廣君) 企画部長・島崎保人君。
5ページの上段、なお書きの部分でございますが、JRのほうは既存駅の改修、連絡設備の整備については計画していないとしておりまして、次に、2の地元自治体の役割といたしまして、全国新幹線鉄道整備法が定める役割及び自治体本来の役割を果たしてもらいたい、県には引き続き地元市町村の取りまとめをお願いしたいとしております。
◆2番(吉村浩平君) それでは、全国新幹線鉄道整備法の中にも、建設費用の負担の項目がありまして、国の責任でそういったことも進めていくというふうに書かれております。
全国新幹線鉄道整備法の中で、駅の負担の3分の1が地元負担、その中で従来、県が背負う部分が大きい。その意味で、5市の足並みを乱さないという県の意向を尊重し、それを守っておる。国から出る費用は決まっていないので、5月28日の国家的プロジェクトとして、強力な国の関与をお願いしたところである。
整備計画は、交通政策審議会の審議を経て国が決定しますが、全国新幹線鉄道整備法に基づき、本年2月24日に国土交通大臣が諮問し、3月3日に初会合が開かれ、審議が始まったところであります。
この計画は、全国新幹線鉄道整備法に基づき、東京から名古屋までの沿線の各県に中間駅を1駅ずつ建設することになっております。途中通過する県は、神奈川、山梨、長野、岐阜の4県で、将来的には、三重、奈良、大阪の1府2県とも連携いたします。
そんな中、2007年12月25日に、JR東海より当日開催された取締役会において、全国新幹線鉄道整備法による中央新幹線の建設を安定配当を前提としたJR東海の長期持続的な安定経営に資すると判断し、自己負担を前提とした事業推進が決定されました。その第一局面として、2025年までに首都圏から中京圏でリニアモーターカーを使った中央新幹線の運転開始を目指す方針が明記され現在に至っております。
リニア中央新幹線建設に大きな1歩を踏み出したとはいえ、その実現にはおおよそ10兆円とも言われる事業費の財源問題の解決や、具体的ルートの検討を経て、全国新幹線鉄道整備法による整備計画への格上げと計画決定が必要など、数多くの高いハードルをクリアしていかなければなりません。